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任意整理

任意整理とは?

裁判所などの公的機関を利用しないで、弁護士や認定司法書士があなたに代わって消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続の事です。

任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると現在の借金を減らせたり、場合によっては借金がなくなりさらに「今までに払い過ぎた利息(過払い金)」が戻ってくる場合もあります。

最近は「過払い金」の存在により、任意整理(業者との和解交渉)で解決にいたる場合が多いのですが、当事務所では依頼者とよく相談し、一番よい方法で解決していきたいと考えています。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリット

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任意整理の手続き

1.専門家とのカウンセリング

I.各借入先とその額

任意整理する借入先だけでなく現在の借入先すべてを把握しておきましょう。

II.借金の始まった時期・理由

各借入先についていつごろから借金が始まったか増えた時期等を整理しておきましょう。

III.現在の収入・出費

生活費など必要経費を差し引いた月に余裕を持っていくら残すことができるのかを把握しておきましょう。

2.受任通知発送(取り立てSTOP)

専門家とのカウンセリングで正式に依頼が決まれば、専門家が任意整理をする各借入先に自分が代理人となり任意整理をしますという内容の通知(受任通知)を出します。この通知が届いた段階で債権者の取立て行為が規制され、その後は専門家を通しての話し合いになり、正当な事由なく依頼人本人と直接連絡を取ることも法律により禁止されます。

3.借金減額・和解交渉

受任通知が債権者に届くと債権者はこれまでの借り入れの経緯を書面にして専門家に送ります。具体的には取引を始めた日から現在までの借り入れの履歴を出してくれます。専門家はその履歴を元に、これまで違法金利ではなく利息制限法の金利で借り入れていれば現在いくら借金が残っているかを計算します(なお計算した結果、借金が完全になくなりさらに返済しすぎていたという場合があります。これを過払い金といい、取り返せることが可能です。)。その後、計算後の減額された借金について、月々無利息で返済していくという内容の和解交渉をします。

4.和解成立

専門家の交渉が成功し、和解が成立すればその時点で借金が減額され、原則3年から5年をめどに分割で返済していくことになります。

現在の収入状況から返済額などを決定して参りますので毎月の支払いが無理なく出来ます。これまで心配していた毎月の支払の不安が無くなります。

今日より早い日はありません。少しでもお悩みでしたらご相談下さい。

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