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自己破産

自己破産とは

借金を帳消しにして人生を再スタートする手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、自己破産手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。自己破産することによって財産全てが失われるわけではありませんし、自己破産が周囲の人間にばれてしまうということもありません。また、皆さんが考えられているほど自己破産は複雑な手続きでもありません。ここでは自己破産がどういう手続きなのかをわかりやすく説明します。

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自己破産の手続き

1.専門家とのカウンセリング

I.各借入先とその額

現在の借入先すべてを把握しておきましょう。

II.自己破産の手続きに必要な書類の収集・申立書の作成

・破産手続開始・免責許可申立書
・住民票
・委任状
・陳述書(報告書)
・債権者一覧表
・市民税・県民税課税証明書
・賃貸契約書の写し
・車検証の写し(自動車を所有している場合)
・保険証券の写し(生命保険等に加入している場合)
・資産目録
・家計全体の状況
・源泉徴収票・給料明細書(給料を受けている場合)
・離職票・退職金支給額証明書(最近退職した場合)
・生活保護・年金・各種受給証明書(受給している場合)
・固定資産評価証明書
・預貯金通帳のコピー

III.審問期日

裁判官による面接があります。時間は5分~10分程度となります。
面接というと怖いイメージがありますが、聞かれる事は、どうして借金の返済が不可能になったのか、現在の所有財産はどのくらいかといった質問です。
免責不許可事由がなく、めぼしい財産がないとわかれば、あまり時間を掛けずに終わります。

意外とあっけなく終わります。

IV.免責決定

免責審尋から約1~2ヶ月後、免責決定の通知が届きます。
現在の収入状況から返済額などを決定して参りますので毎月の支払いが無理なく出来ます。これまで心配していた毎月の支払の不安が無くなります。

今日より早い日はありません。少しでもお悩みでしたらご相談下さい。

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